平成18年5月1日に新会社法が施行され、会社設立がしやすくなりました。ここでは、新会社法について解説します。
合同会社とは日本版LLCとも呼ばれています。LLCとは(Limited Liability Company)の略で有限責任の会社という意味です。もともとはアメリカなどで既に導入され、広く利用されている制度です。合同会社では、株式会社と同様に、有限責任社員だけで構成されるため、社員のリスクが軽減されている点にそのメリットがあります。また、独自の定款を作成することにより組織構成と損益配分を社員の合意によって柔軟に決めることができる制度になっています。
合同会社の最大ののメリットは、何と言っても自由な損益配分が行えることです。株式会社では株主の出資比率により損益配分を行います。しかし、合同会社は社員の合意があれば、その旨を定款に記載することにより自由に利益を配分することができるのです。また、株式会社の場合、意思決定するのに、原則として株主総会を招集した上での議決が必要となるのに対し、合同会社では総社員の同意で足りるため、迅速な経営判断が可能になります。機動的な会社運営を望む者にとっては魅力的な制度になります。
合同会社のデメリットとしては、新しくできた制度なので、株式会社に比べると、未だに会社形態としての認知度がなく、信用力に欠ける面があることがあります。つまり、イメージが良くないということです。社名にも合同会社とついてしまいます。実際の内容と関係なく世間から、あまり認知されていないというだけで、なんとなく悪いイメージで見られてしまうことが現実としてあるのです。今後、合同会社というものが社会的に認知されたり、何か良いイメージを持つようなことがあれば、この問題は解決されるでしょう。