個人事業主のための会社設立基礎知識

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新会社法施行によって新たに合同会社というのもが創設されました。ここでは合同会社について解説していきます。

まず、代表取締役印という会社の実印を作成します。印鑑を作り法務省に登録して会社の実印にするのです。代表印は、鮮明に押印できる必要があります。また、大きさにも規則があり、1辺の長さが10ミリ以上、30ミリ以内の正方形枠に収まるものでなければなりません。この代表取締役印を登記所に提出していれば、所定の手数料を納付して、印鑑証明書の交付を請求することができます。代理人が請求することも可能です。

定款とは「会社の憲法」とも呼ばれる、株式会社を設立する際に必ず必要をなる重要なものです。会社の組織や運営方法、資本金など会社の基本的なルールを定めるのです。会社設立の際に、発起人は定款を作成する必要があるのです。定款の作成は、会社設立の手続きの中でも登記の申請と並んで複雑なところです。ルールにしたがって定款を作成します。そして、同じものを3通作成します。それぞれ、公証役場保管用、会社保存用原本、登記所提出用謄本、となります。

定款は、作成しただけでは法律的に効力を持つ書類にはなりません。定款を作成後、法的効果のある書類にするために「認証」という手続きが必要になるのです。発起人は本店所在地を管轄する公証人役場で手続きをおこないましょう。手続きの際には、印鑑証明書、定款3通、収入印紙4万円分、認証手数料は5万円が必要になります。定款は1度認証を受けてしまうと原則として訂正がききませんので、定款の作成は慎重に行いましょう。

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